国税通則法基本通達 55-3(最近)正式名称国税通則法基本通達更新確認日2026年6月15日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義例外納付委託要約納付委託における「最近」の定義および猶予時の例外備考納税の猶予又は滞納処分に関する猶予の場合は例外が適用される。税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税通則法基本通達 55-3(最近)の条文本文(最近)3 法第55条第1項の「最近」とは、納付委託を受ける日からおおむね6月以内をいう。ただし、納税の猶予又は滞納処分に関する猶予の場合は、6月を超える証券であっても納付委託を受けることができる(同項第1号)。問題を報告55-2(納付委託に使用できる証券)55-4(証券の確実性の判定)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年5月21日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する