(証券の確実性の判定)
4 法第55条第1項の「確実に取り立てることができるものであると認められる」かどうかについては、納付委託に使用する証券について支払の責任を有する者が振出人又は支払人となっている小切手又は手形について、最近において不渡りとなった事実がなく、かつ、その者の信用状態が将来悪化する見通しのない限り、取立てが確実であると判断して差し支えない。
納付委託に使用する証券の取立てが確実であるかどうかの判定基準
(証券の確実性の判定)
4 法第55条第1項の「確実に取り立てることができるものであると認められる」かどうかについては、納付委託に使用する証券について支払の責任を有する者が振出人又は支払人となっている小切手又は手形について、最近において不渡りとなった事実がなく、かつ、その者の信用状態が将来悪化する見通しのない限り、取立てが確実であると判断して差し支えない。
該当する裁決はありません。
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