(不渡りの場合の措置)
7 納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合には、その納付の委託を解除する。ただし、その証券上の権利を行使することが徴収上有利と認められるときは、その権利を行使することを妨げない
納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合の委託解除および権利行使の取扱い
(不渡りの場合の措置)
7 納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合には、その納付の委託を解除する。ただし、その証券上の権利を行使することが徴収上有利と認められるときは、その権利を行使することを妨げない
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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