税務法規集

国税通則法基本通達 55-7(不渡りの場合の措置)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外不渡り納付委託

要約

納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合の委託解除および権利行使の取扱い

適用条件
納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合
備考
徴収上有利な場合の権利行使という例外あり

国税通則法基本通達 55-7(不渡りの場合の措置)の条文本文

(不渡りの場合の措置)

 納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合には、その納付の委託を解除する。ただし、その証券上の権利を行使することが徴収上有利と認められるときは、その権利を行使することを妨げない

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する