(第1項第3号の国税に係る納付委託と滞納処分等との関係)
8 法第55条第1項第3号に規定する国税について納付委託を受けた場合においては、その取り立てるべき日までは納付委託に係る国税について、原則として、滞納処分を行わないものとする。
納付委託を受けた国税の取り立てるべき日までの滞納処分の原則的な不実施
(第1項第3号の国税に係る納付委託と滞納処分等との関係)
8 法第55条第1項第3号に規定する国税について納付委託を受けた場合においては、その取り立てるべき日までは納付委託に係る国税について、原則として、滞納処分を行わないものとする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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