税務法規集

国税通則法基本通達 55-8(第1項第3号の国税に係る納付委託と滞納処分等との関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

滞納処分納付委託

要約

納付委託を受けた国税の取り立てるべき日までの滞納処分の原則的な不実施

適用条件
法第55条第1項第3号に規定する国税について納付委託を受けた場合

国税通則法基本通達 55-8(第1項第3号の国税に係る納付委託と滞納処分等との関係)の条文本文

(第1項第3号の国税に係る納付委託と滞納処分等との関係)

 法第55条第1項第3号に規定する国税について納付委託を受けた場合においては、その取り立てるべき日までは納付委託に係る国税について、原則として、滞納処分を行わないものとする。

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