(納付委託と担保の関係)
9 法第55条第4項の「必要がないと認められるに至つたとき」とは、納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であり、不渡りとなるおそれがないため、納付委託に係る国税が確実に徴収できると認められる場合等をいう。
納付委託に係る担保提供が不要と認められる判断基準
(納付委託と担保の関係)
9 法第55条第4項の「必要がないと認められるに至つたとき」とは、納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であり、不渡りとなるおそれがないため、納付委託に係る国税が確実に徴収できると認められる場合等をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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