税務法規集

国税通則法基本通達 55-9(納付委託と担保の関係)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納付委託

要約

納付委託に係る担保提供が不要と認められる判断基準

適用条件
法第55条第4項の適用に関し

国税通則法基本通達 55-9(納付委託と担保の関係)の条文本文

(納付委託と担保の関係)

 法第55条第4項の「必要がないと認められるに至つたとき」とは、納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であり、不渡りとなるおそれがないため、納付委託に係る国税が確実に徴収できると認められる場合等をいう。

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