(強制執行がされた還付金等の取扱い)
10 還付金等の請求権が強制執行により差し押さえられた場合において、その還付金等を差押債権者に還付するときは差押債権者の債権及び執行費用の額に相当する額を、その還付金等を供託するときはその全額を、それぞれ還付又は供託する(民事執行法第155条第1項、第156条第1項参照)。
なお、次に留意する。
(1) 差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けた場合は、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならない(民事執行法第156条第2項参照)
(2) 差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられていない部分を超えて滞納処分(滞納処分の例による処分を含む。以下12において同じ。)による差押えがされた場合は、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならない(滞調法第36条の6第1項参照)。
(3) 配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた場合は、その還付金等の請求権のうち差し押さえられた部分に相当する額の金銭は供託しなければならない(民事執行法第156条第2項参照)。
(注)
1 差押えに係る還付金等を差押債権者へ還付する場合は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときに行う。
2 差押えに係る還付金等の請求権について転付命令の送達を受けた場合は、転付命令が確定したときにその転付命令の券面額に相当する還付金等を転付債権者に還付する(民事執行法第159条、第160条参照)。