(還付金等の譲受人への還付)
9 還付金等の請求権が譲渡され、民法第467条第1項(債権の譲渡の対抗要件)の規定による通知があった場合には、その事実を確認し、その譲渡に係る還付金等は、その譲受人に還付する。
なお、この場合、その還付金等の請求権に係る譲渡の通知が2以上あったときは、その通知を受けた時(その還付金等の請求権の譲渡登記に係る登記事項証明書(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項)が添付された通知については、その登記日時)のいずれか早い通知に係る譲受人に還付する。