税務法規集

国税通則法基本通達 56-11(仮差押えの執行がされた還付金等の取扱い)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付徴収仮差押え供託

要約

還付金等の請求権に仮差押えの執行がされた場合の供託の取扱い

適用条件
還付金等の請求権に仮差押えの執行がされた場合に適用。
備考
差押命令の送達を受けた場合の供託義務について例外あり。

国税通則法基本通達 56-11(仮差押えの執行がされた還付金等の取扱い)の条文本文

(仮差押えの執行がされた還付金等の取扱い)

11 還付金等の請求権について仮差押えの執行がされた場合には、仮差押期間(第58条関係の11(仮差押期間)に定める期間をいう。)中は、その還付金等を供託しない取扱いとする。
 ただし、仮差押えの執行に係る還付金等の請求権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(民事執行法第156条第2項、民事保全法第50条第5項参照)

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