(仮差押えの執行がされた還付金等の取扱い)
11 還付金等の請求権について仮差押えの執行がされた場合には、仮差押期間(第58条関係の11(仮差押期間)に定める期間をいう。)中は、その還付金等を供託しない取扱いとする。
ただし、仮差押えの執行に係る還付金等の請求権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(民事執行法第156条第2項、民事保全法第50条第5項参照)。
還付金等の請求権に仮差押えの執行がされた場合の供託の取扱い
(仮差押えの執行がされた還付金等の取扱い)
11 還付金等の請求権について仮差押えの執行がされた場合には、仮差押期間(第58条関係の11(仮差押期間)に定める期間をいう。)中は、その還付金等を供託しない取扱いとする。
ただし、仮差押えの執行に係る還付金等の請求権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは、その還付金等の請求権の全額に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(民事執行法第156条第2項、民事保全法第50条第5項参照)。
該当する裁決はありません。
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