(滞納処分がされた還付金等の取扱い)
12 還付金等の請求権が滞納処分により差し押さえられた場合には、差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられた部分に相当する額は、差押債権者に還付する。
なお、滞納処分による差押えに係る還付金等の請求権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときも、同様に取り扱うものとする。
ただし、還付金等の請求権について、順次滞納処分による差押え、強制執行による差押え及び滞納処分による差押えがされた場合で、当初の滞納処分による差押えがされていない部分について後の2つの差押えが10の(2)と同様の事情にあるときは、その部分に相当する額の金銭を供託しなければならないことに留意する(滞調法第36条の6第1項括弧書参照)。