(還付金等の請求権について相続があった場合)
13 還付金等の請求権について相続による承継があった場合において、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分を超えて当該請求権を承継した共同相続人から、当該請求権に係る遺言又は遺産の分割の内容を明らかにして承継の通知があったときは、その承継は第三者に対抗できることに留意する(同法第899条の2第2項参照)。
還付金等の請求権を相続した共同相続人が承継の通知を行うことで第三者に対抗できる旨
(還付金等の請求権について相続があった場合)
13 還付金等の請求権について相続による承継があった場合において、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分を超えて当該請求権を承継した共同相続人から、当該請求権に係る遺言又は遺産の分割の内容を明らかにして承継の通知があったときは、その承継は第三者に対抗できることに留意する(同法第899条の2第2項参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する