税務法規集

国税通則法基本通達 56-14(納税地に異動があった場合の引継ぎ)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

通知還付金引継ぎ

要約

納税地の異動に伴う留保還付金の引継ぎ手続

適用条件
留保還付金があり、かつ納税地に異動があった場合に適用。

国税通則法基本通達 56-14(納税地に異動があった場合の引継ぎ)の条文本文

(納税地に異動があった場合の引継ぎ)

14 留保還付金がある場合において、その還付金の基因となる国税の納税地に異動があったときは、異動後の納税地を所轄する税務署長に還付金の引継ぎをするものとする。

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