税務法規集

国税通則法基本通達 56-15(充当のための引継ぎ)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収還付金引継ぎ

要約

他の国税局長または税務署長が徴収する国税がある場合の還付金等の引継ぎ

適用条件
還付を受けるべき者に他の国税局長等の徴収すべき国税がある場合

国税通則法基本通達 56-15(充当のための引継ぎ)の条文本文

(充当のための引継ぎ)

15 還付を受けるべき者につき、他の国税局長または税務署長が徴収する国税があることが明らかなときは、その国税局長等に還付金等の引継ぎをするものとする。

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