(充当のための引継ぎ)
15 還付を受けるべき者につき、他の国税局長または税務署長が徴収する国税があることが明らかなときは、その国税局長等に還付金等の引継ぎをするものとする。
他の国税局長または税務署長が徴収する国税がある場合の還付金等の引継ぎ
(充当のための引継ぎ)
15 還付を受けるべき者につき、他の国税局長または税務署長が徴収する国税があることが明らかなときは、その国税局長等に還付金等の引継ぎをするものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する