税務法規集

国税通則法基本通達 57-1(還付を受けるべき者)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義還付金承継

要約

還付を受けるべき者に含まれる承継人や譲受人等の範囲

備考
納税管理人、遺言執行者、破産者等は除外される。

国税通則法基本通達 57-1(還付を受けるべき者)の条文本文

(還付を受けるべき者)

 法第57条第1項「還付を受けるべき者」には、次に掲げる者が含まれる。
 なお、納税管理人、第56条関係6-2(遺言執行者への還付)及び第56条関係の8(破産者等への還付)に定める者は、還付を受けるべき者には当たらない。

(1) 被相続人の還付金等を承継した相続人

(2) 被合併法人の還付金等を承継した合併法人

(3) 人格のない社団等の還付金等を承継した法人

(4) 還付金等の譲受人

(5) 還付金等につき転付命令を得た差押債権者

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