(還付を受けるべき者)
1 法第57条第1項「還付を受けるべき者」には、次に掲げる者が含まれる。
なお、納税管理人、第56条関係6-2(遺言執行者への還付)及び第56条関係の8(破産者等への還付)に定める者は、還付を受けるべき者には当たらない。
(1) 被相続人の還付金等を承継した相続人
(2) 被合併法人の還付金等を承継した合併法人
(3) 人格のない社団等の還付金等を承継した法人
(4) 還付金等の譲受人
(5) 還付金等につき転付命令を得た差押債権者
還付を受けるべき者に含まれる承継人や譲受人等の範囲
(還付を受けるべき者)
1 法第57条第1項「還付を受けるべき者」には、次に掲げる者が含まれる。
なお、納税管理人、第56条関係6-2(遺言執行者への還付)及び第56条関係の8(破産者等への還付)に定める者は、還付を受けるべき者には当たらない。
(1) 被相続人の還付金等を承継した相続人
(2) 被合併法人の還付金等を承継した合併法人
(3) 人格のない社団等の還付金等を承継した法人
(4) 還付金等の譲受人
(5) 還付金等につき転付命令を得た差押債権者
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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