税務法規集

国税通則法基本通達 56-2(源泉徴収等による国税の過誤納金の還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付源泉徴収義務者特別徴収義務者

要約

源泉徴収等による国税の過誤納金を、納付した源泉徴収義務者又は特別徴収義務者に還付すること

適用条件
法令に別段の定めがある場合を除く

国税通則法基本通達 56-2(源泉徴収等による国税の過誤納金の還付)の条文本文

(源泉徴収等による国税の過誤納金の還付)

 源泉徴収等による国税の過誤納金は、法令に別段の定めがある場合を除き、その国税を納付した源泉徴収義務者又は特別徴収義務者に還付するものとする。

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