(源泉徴収等による国税の過誤納金の還付)
2 源泉徴収等による国税の過誤納金は、法令に別段の定めがある場合を除き、その国税を納付した源泉徴収義務者又は特別徴収義務者に還付するものとする。
源泉徴収等による国税の過誤納金を、納付した源泉徴収義務者又は特別徴収義務者に還付すること
(源泉徴収等による国税の過誤納金の還付)
2 源泉徴収等による国税の過誤納金は、法令に別段の定めがある場合を除き、その国税を納付した源泉徴収義務者又は特別徴収義務者に還付するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する