税務法規集

国税通則法基本通達 56-3(第二次納税義務者への還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付計算みなし規定第二次納税義務者

要約

第二次納税義務者(譲渡担保権者を含む)への過誤納金の還付および按分計算方法

適用条件
2人以上の第二次納税義務者が納付した場合を含む
備考
国税徴収法第24条第1項、国税通則法施行令第22条第1項に関連

国税通則法基本通達 56-3(第二次納税義務者への還付)の条文本文

(第二次納税義務者への還付)

 令第22条第1項(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の「第二次納税義務者」には、徴収法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定の適用を受ける譲渡担保権者を含むものとする。
 なお、2人以上の第二次納税義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額をそれぞれの者に還付するものとする。

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