(第二次納税義務者への還付)
3 令第22条第1項(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の「第二次納税義務者」には、徴収法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定の適用を受ける譲渡担保権者を含むものとする。
なお、2人以上の第二次納税義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額をそれぞれの者に還付するものとする。
第二次納税義務者(譲渡担保権者を含む)への過誤納金の還付および按分計算方法
(第二次納税義務者への還付)
3 令第22条第1項(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の「第二次納税義務者」には、徴収法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定の適用を受ける譲渡担保権者を含むものとする。
なお、2人以上の第二次納税義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額をそれぞれの者に還付するものとする。
該当する裁決はありません。
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