(連帯納付義務者等への還付)
5 納税者及びその連帯納付責任者(納付責任を負う相続人を含む。)又は2人以上の連帯納付義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、最後に納付した金額から順次遡って求めた金額を、その納付した者にそれぞれ還付するものとする。この場合、その過誤納金で納付の日を同じくする国税に係るものについては、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額を、それぞれの者に還付するものとする。
連帯納付義務者等が納付した国税の過誤納金について、納付額に基づき還付する額の計算および還付先を決定する
(連帯納付義務者等への還付)
5 納税者及びその連帯納付責任者(納付責任を負う相続人を含む。)又は2人以上の連帯納付義務者が納付した国税につき生じた過誤納金は、最後に納付した金額から順次遡って求めた金額を、その納付した者にそれぞれ還付するものとする。この場合、その過誤納金で納付の日を同じくする国税に係るものについては、それぞれの者が納付した額に応じてあん分して計算した額を、それぞれの者に還付するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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