税務法規集

国税通則法基本通達 56-4(国税の保証人又は第三者の納付に係る過誤納金の還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付過誤納金

要約

国税の保証人又は第三者が納付した過誤納金の還付先

適用条件
保証人又は第三者が国税を納付した場合
備考
国税通則法第41条第1項(第三者の納付)に関連

国税通則法基本通達 56-4(国税の保証人又は第三者の納付に係る過誤納金の還付)の条文本文

(国税の保証人又は第三者の納付に係る過誤納金の還付)

 国税の保証人又は法第41条第1項(第三者の納付)に規定する第三者が納付した国税につき生じた過誤納金は、納税者に還付するものとする。
 なお、国税の保証人が納付時における保証債務の額を超えて納付したことによる過誤納金は、その保証人に還付するものとする。

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