(国税の保証人又は第三者の納付に係る過誤納金の還付)
4 国税の保証人又は法第41条第1項(第三者の納付)に規定する第三者が納付した国税につき生じた過誤納金は、納税者に還付するものとする。
なお、国税の保証人が納付時における保証債務の額を超えて納付したことによる過誤納金は、その保証人に還付するものとする。
国税の保証人又は第三者が納付した過誤納金の還付先
(国税の保証人又は第三者の納付に係る過誤納金の還付)
4 国税の保証人又は法第41条第1項(第三者の納付)に規定する第三者が納付した国税につき生じた過誤納金は、納税者に還付するものとする。
なお、国税の保証人が納付時における保証債務の額を超えて納付したことによる過誤納金は、その保証人に還付するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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