税務法規集

国税通則法基本通達 56-6(相続人への還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付計算相続

要約

還付を受けるべき者に相続があった場合の還付金の配分方法

適用条件
還付を受けるべき者に相続が発生した場合に適用
備考
遺産分割の有無により配分方法が異なる。分割未了時は民法の相続分を準用。

国税通則法基本通達 56-6(相続人への還付)の条文本文

(相続人への還付)

 還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときの還付金等は、次により還付するものとする。

(1) 還付金等について遺産の分割がされていないときは、その還付金等は、民法第900条から第903条まで(法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定、特別受益者の相続分)に規定する相続分に応じてあん分して計算した額を、それぞれの相続人に還付する。

(2) 還付金等について遺産の分割がされているときは、その分割されたところによりそれぞれの相続人に還付する。

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