(相続人への還付)
6 還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときの還付金等は、次により還付するものとする。
(1) 還付金等について遺産の分割がされていないときは、その還付金等は、民法第900条から第903条まで(法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定、特別受益者の相続分)に規定する相続分に応じてあん分して計算した額を、それぞれの相続人に還付する。
(2) 還付金等について遺産の分割がされているときは、その分割されたところによりそれぞれの相続人に還付する。