税務法規集

国税通則法基本通達 56-6-2(遺言執行者への還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付遺言執行者

要約

相続が発生し遺言執行者が指定されている場合の還付金の還付先を遺言執行者とする

適用条件
還付を受けるべき者に相続が発生し、遺言執行者が指定されている場合
備考
民法第1012条から第1015条まで参照

国税通則法基本通達 56-6-2(遺言執行者への還付)の条文本文

(遺言執行者への還付)

6―2 還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続につき遺言執行者が指定されていることが申告書等により確認できたときは、その還付金等は、遺言執行者に還付するものとする(民法第1012条から第1015条まで参照)

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