(遺言執行者への還付)
6―2 還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続につき遺言執行者が指定されていることが申告書等により確認できたときは、その還付金等は、遺言執行者に還付するものとする(民法第1012条から第1015条まで参照)。
相続が発生し遺言執行者が指定されている場合の還付金の還付先を遺言執行者とする
(遺言執行者への還付)
6―2 還付を受けるべき者につき相続があった場合において、その相続につき遺言執行者が指定されていることが申告書等により確認できたときは、その還付金等は、遺言執行者に還付するものとする(民法第1012条から第1015条まで参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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