税務法規集

国税通則法基本通達 56-7(制限行為能力者への還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付制限行為能力者

要約

制限行為能力者およびその法定代理人への還付方法

適用条件
還付を受けるべき者が制限行為能力者である場合
備考
法定代理人が明らかな場合の特例あり

国税通則法基本通達 56-7(制限行為能力者への還付)の条文本文

(制限行為能力者への還付)

 還付を受けるべき者が制限行為能力者である場合においても、その者に還付するものとする。ただし、その者の法定代理人が明らかであるときは、還付を受けるべき者を明示した上でその法定代理人に還付するものとする。

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