税務法規集

国税通則法基本通達 56-8(破産者等への還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付判定基準破産者等

要約

破産、相続人不存在、不在、更生、再生等の事由がある場合の還付金の受取人

適用条件
還付を受けるべき者に破産、不在、更生、再生等の事実が生じた場合に適用
備考
破産法、民法、会社更生法、民事再生法等の他法令を参照

国税通則法基本通達 56-8(破産者等への還付)の条文本文

(破産者等への還付)

 還付を受けるべき者に次に掲げる事実が生じた場合には、その還付金等((1)の場合は破産財団に属するものに限る。)は、還付金を受けるべき者を明示した上でそれぞれ次に定める者に還付するものとする。

(1) 破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の決定があったとき又は破産法第91条(保全管理命令)の規定による保全管理人による管理を命ずる処分があったとき  破産管財人又は保全管理人(同法第78条第1項、第81条第1項、第93条第1項参照)

(2) 相続人不存在のため相続財産の清算人が選任された場合  相続財産の清算人(民法第952条参照)

(3) 還付を受けるべき者が民法第25条(不在者の財産の管理)に規定する不在者に該当するとき  不在者財産管理人(同法第28条参照)

(4) 外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条(管理命令)の規定による管理を命ずる処分があったとき又は同法第51条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき  承認管財人又は保全管理人(同法第34条、第53条参照)

(5) 更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続開始の決定があったとき又は会社更生法第30条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第22条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき  保全管理人又は管財人(会社更生法32条、第72条、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第23条、第45条参照)

(6) 再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第64条(管理命令)の規定による管理を命ずる処分があったとき又は同法79条(保全管理命令)の規定による保全管理を命ずる処分があったとき  管財人又は保全管理人(同法第66条、81条参照)

(7) 企業担保権の実行手続の開始決定があった場合  管財人(企業担保法第32条参照)

(8) 企業価値担保権の実行手続の開始決定があった場合 管財人(事業性融資推進法第113条第1項参照)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(2) 相続人不存在のため相続財産の清算管理人が選任された場合  相続財産の清算管理人(民法第952条参照)

更新 

(2) 相続人不存在のため相続財産管理人が選任された場合  相続財産管理人(民法第952条参照)

 更新

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