税務法規集

国税通則法基本通達 57-2(納付すべきこととなっている国税)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準充当

要約

充当の対象となる「納付すべきこととなっている国税」の定義

備考
法第57条第1項、法第15条第3項、令第23条を参照。

国税通則法基本通達 57-2(納付すべきこととなっている国税)の条文本文

(納付すべきこととなっている国税)

 法第57条第1項の「納付すべきこととなつている国税」とは、納付すべき税額が確定した国税法第15条第3項第2号から第6号までに掲げる国税にあっては、納税告知書が発せられたものに限る。)で、令第23条(還付金等の充当適状)に規定する充当適状にある国税をいう。

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