(納付すべきこととなっている国税)
2 法第57条第1項の「納付すべきこととなつている国税」とは、納付すべき税額が確定した国税(法第15条第3項第2号から第6号までに掲げる国税にあっては、納税告知書が発せられたものに限る。)で、令第23条(還付金等の充当適状)に規定する充当適状にある国税をいう。
充当の対象となる「納付すべきこととなっている国税」の定義
(納付すべきこととなっている国税)
2 法第57条第1項の「納付すべきこととなつている国税」とは、納付すべき税額が確定した国税(法第15条第3項第2号から第6号までに掲げる国税にあっては、納税告知書が発せられたものに限る。)で、令第23条(還付金等の充当適状)に規定する充当適状にある国税をいう。
該当する裁決はありません。
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