(特殊な場合の充当適状の日)
8 次に掲げる国税及び還付金等の充当適状の日は、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 相続人の相続開始時の固有の未納の国税と相続により承継した既に生じている被相続人の還付金等又は相続人の相続開始時の固有の還付金等と相続により承継した未納の国税 その相続開始の日
(2) 合併法人の合併時の固有の未納の国税と合併により承継した既に生じている被合併法人の還付金等又は合併法人の合併時の固有の還付金等と合併により承継した未納の国税 その合併の日
(3) 人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括承継した法人の包括承継時の固有の未納の国税と包括承継により承継した既に生じている人格のない社団等の還付金等又は承継法人の包括承継時の固有の還付金等と包括承継により承継した未納の国税 その包括承継の日
(4) 還付金等の譲受人の譲受時又は転付命令を得た差押債権者の転付時の固有の未納の国税と譲渡又は転付命令により取得した還付金等 その譲渡通知又は転付命令の送達があった日