(仮差押え)
10 法第58条第2項第2号の「仮差押え」とは、裁判所の判決又は決定に係る仮差押えをいい、民事保全法による強制執行を保全するための仮差押えに限らず、破産法第28条(債務者の財産に関する保全処分)、民事再生法第30条第1項(仮差押え、仮処分その他の保全処分)、会社更生法第28条第1項(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)、会社法第540条第1項(清算株式会社の財産に関する保全処分)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第42条第1項(追徴保全命令)、第67条(国際共助手続による追徴保全命令)、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第20条(追徴保全命令)、第23条(組織的犯罪処罰法による共助等の例)、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第46条(追徴保全命令)等の規定による仮差押えも含まれる。