(除算期間の終期)
9 法第58条第2項第1号の期間内に差押命令の取消通知の送達を受けた場合は、この期間の末日はその送達を受けた日となる。
差押命令の取消通知の送達を受けた場合の除算期間の終期
(除算期間の終期)
9 法第58条第2項第1号の期間内に差押命令の取消通知の送達を受けた場合は、この期間の末日はその送達を受けた日となる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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