(仮差押期間)
11 法第58条第2項第2号の「仮差押えがされている期間」とは仮差押命令の送達を受けた日の翌日からその仮差押えの執行の取消通知を受けた日又はその仮差押えが本差押えに転移した日までの期間をいう。
除算期間の計算における仮差押えがされている期間の定義
(仮差押期間)
11 法第58条第2項第2号の「仮差押えがされている期間」とは仮差押命令の送達を受けた日の翌日からその仮差押えの執行の取消通知を受けた日又はその仮差押えが本差押えに転移した日までの期間をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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