(適法な納付に影響を及ぼすことなく)
12 法第58条第4項「その適法な納付に影響を及ぼすことなく」とは、納付すべき税額の変更の効果が将来に向かってだけ生じ、過去に遡らない場合をいう。
後発的事由による還付加算金の計算において、適法な納付に影響を及ぼさない場合の定義
(適法な納付に影響を及ぼすことなく)
12 法第58条第4項「その適法な納付に影響を及ぼすことなく」とは、納付すべき税額の変更の効果が将来に向かってだけ生じ、過去に遡らない場合をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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