税務法規集

国税通則法基本通達 58-12(適法な納付に影響を及ぼすことなく)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義後発的事由還付加算金

要約

後発的事由による還付加算金の計算において、適法な納付に影響を及ぼさない場合の定義

適用条件
後発的事由により生じた過誤納金に係る還付加算金の計算において適用。
備考
国税通則法第58条第4項の用語定義。

国税通則法基本通達 58-12(適法な納付に影響を及ぼすことなく)の条文本文

(適法な納付に影響を及ぼすことなく)

12 法第58条第4項「その適法な納付に影響を及ぼすことなく」とは、納付すべき税額の変更の効果が将来に向かってだけ生じ、過去に遡らない場合をいう。

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