税務法規集

国税通則法基本通達 58-13(法律の規定に基づき過納となったとき)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義過納金

要約

法律の規定に基づき税額が変更され過納となった場合の定義

備考
法第58条第4項に関連

国税通則法基本通達 58-13(法律の規定に基づき過納となったとき)の条文本文

(法律の規定に基づき過納となったとき)

13 法第58条第4項の「法律の規定に基づき過納となったとき」とは、法律の規定により、申告若しくは申請等の手続を要し、又は要しないで納付すべき税額が変更され過納となった場合(例えば、年末調整による過誤納金)をいう。

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