(法律の規定に基づき過納となったとき)
13 法第58条第4項の「法律の規定に基づき過納となったとき」とは、法律の規定により、申告若しくは申請等の手続を要し、又は要しないで納付すべき税額が変更され過納となった場合(例えば、年末調整による過誤納金)をいう。
法律の規定に基づき税額が変更され過納となった場合の定義
(法律の規定に基づき過納となったとき)
13 法第58条第4項の「法律の規定に基づき過納となったとき」とは、法律の規定により、申告若しくは申請等の手続を要し、又は要しないで納付すべき税額が変更され過納となった場合(例えば、年末調整による過誤納金)をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する