(還付加算金が加算されない場合)
14 還付金等を、物納に充てられた財産で還付する場合又は税務署長等以外の者が還付し、若しくは充当する場合(例えば、所得税法第191条(過納額の還付)の規定により給与等の支払者が還付する場合)には、法第58条第1項の規定による還付加算金は加算されない。
物納による還付や税務署長等以外の者による還付・充当時に還付加算金を加算しないこと
(還付加算金が加算されない場合)
14 還付金等を、物納に充てられた財産で還付する場合又は税務署長等以外の者が還付し、若しくは充当する場合(例えば、所得税法第191条(過納額の還付)の規定により給与等の支払者が還付する場合)には、法第58条第1項の規定による還付加算金は加算されない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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