税務法規集

国税通則法基本通達 58-14(還付加算金が加算されない場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外還付加算金

要約

物納による還付や税務署長等以外の者による還付・充当時に還付加算金を加算しないこと

適用条件
物納による還付、または税務署長等以外の者による還付・充当の場合
備考
国税通則法第58条第1項の還付加算金に関する規定

国税通則法基本通達 58-14(還付加算金が加算されない場合)の条文本文

(還付加算金が加算されない場合)

14 還付金等を、物納に充てられた財産で還付する場合又は税務署長等以外の者が還付し、若しくは充当する場合(例えば、所得税法第191条(過納額の還付)の規定により給与等の支払者が還付する場合)には、法第58条第1項の規定による還付加算金は加算されない。

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