(更正があった日)
4 法第58条第1項第2号、第5項及び令第24条第2項第1号(還付加算金)の「更正があった日」とは、更正通知書を発した日をいうものとする。
還付加算金の計算における「更正があった日」を更正通知書を発した日と定義
(更正があった日)
4 法第58条第1項第2号、第5項及び令第24条第2項第1号(還付加算金)の「更正があった日」とは、更正通知書を発した日をいうものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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