(相続により分割承継された場合)
5 還付金等が相続により分割して承継された場合における還付加算金は、その分割された額につき法第58条の規定を適用して計算するものとする。この場合、還付加算金の計算の基礎となる金額が分割して納付されているときは、その納付した国税の額をそれぞれの分割承継の割合によりあん分して計算した額とする。
相続により還付金等が分割承継された場合の還付加算金の計算方法
(相続により分割承継された場合)
5 還付金等が相続により分割して承継された場合における還付加算金は、その分割された額につき法第58条の規定を適用して計算するものとする。この場合、還付加算金の計算の基礎となる金額が分割して納付されているときは、その納付した国税の額をそれぞれの分割承継の割合によりあん分して計算した額とする。
該当する裁決はありません。
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