(譲渡又は転付命令があった場合)
6 還付金等につき譲渡通知又は転付命令を受けた場合において、その譲渡通知又は転付命令に還付加算金についての特約又は明示がないときの還付加算金は、次によるものとする。
(1) 還付金等の全額が譲渡された場合には、譲受人に対して支払う(昭和2.10.22大判参照)。
(2) 還付金等の一部がその金額を明示して譲渡された場合には、その譲渡された金額について、譲渡通知を受けた日までのものは、譲渡人に対して支払い、その日の翌日からのものは譲受人に対して支払う。
(3) 還付金等につき転付命令を受けた場合には(2)に準ずる。