税務法規集

国税通則法基本通達 58-6(譲渡又は転付命令があった場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算譲渡通知転付命令

要約

還付金等の譲渡通知又は転付命令があった場合の還付加算金の支払相手

適用条件
譲渡通知又は転付命令に還付加算金についての特約又は明示がない場合に適用。

国税通則法基本通達 58-6(譲渡又は転付命令があった場合)の条文本文

(譲渡又は転付命令があった場合)

 還付金等につき譲渡通知又は転付命令を受けた場合において、その譲渡通知又は転付命令に還付加算金についての特約又は明示がないときの還付加算金は、次によるものとする。

(1) 還付金等の全額が譲渡された場合には、譲受人に対して支払う(昭和2.10.22大判参照)

(2) 還付金等の一部がその金額を明示して譲渡された場合には、その譲渡された金額について、譲渡通知を受けた日までのものは、譲渡人に対して支払い、その日の翌日からのものは譲受人に対して支払う。

(3) 還付金等につき転付命令を受けた場合には(2)に準ずる。

この条文を参照している裁決(0件)

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