税務法規集

国税通則法基本通達 58-7(還付金等が滞納処分により差し押さえられた場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算滞納処分還付加算金

要約

還付金等が滞納処分により差し押さえられた場合の還付加算金の支払方法

適用条件
還付金等が滞納処分により差し押さえられた場合に適用

国税通則法基本通達 58-7(還付金等が滞納処分により差し押さえられた場合)の条文本文

(還付金等が滞納処分により差し押さえられた場合)

 還付金等が滞納処分により差し押さえられた場合における還付加算金は、その差押えの内容に従い、支払うものとする。

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