(第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の場合)
8 令第22条第1項(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の規定による第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付加算金は、その過誤納金の額に達するまで、第二次納税義務者が納付した国税の納付の日の順序に従い、最後に納付された金額から順次遡って求めた金額の過誤納が、それぞれの納付の日に生じたものとして計算するものとする。
第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付加算金の計算方法
(第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の場合)
8 令第22条第1項(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)の規定による第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付加算金は、その過誤納金の額に達するまで、第二次納税義務者が納付した国税の納付の日の順序に従い、最後に納付された金額から順次遡って求めた金額の過誤納が、それぞれの納付の日に生じたものとして計算するものとする。
該当する裁決はありません。
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