(過誤納があったものとみなす日)
2 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる日に過誤納があったものとみなして還付する。
(1) 予納の目的となった国税が、法律の改正により直接納付の必要がないこととなった場合その法律の施行日
(2) 予納の目的となった国税が税務署長等の処分により減額された場合その処分に係る通知を発した日
(3) 予納の目的となった国税につき税額の確定手続が行われた場合又はその手続が行われないことが明らかになった場合その手続が行われた日又はその手続が行われないことが明らかになった日
国税の予納額について、過誤納があったものとみなす日の判定基準
(過誤納があったものとみなす日)
2 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる日に過誤納があったものとみなして還付する。
(1) 予納の目的となった国税が、法律の改正により直接納付の必要がないこととなった場合その法律の施行日
(2) 予納の目的となった国税が税務署長等の処分により減額された場合その処分に係る通知を発した日
(3) 予納の目的となった国税につき税額の確定手続が行われた場合又はその手続が行われないことが明らかになった場合その手続が行われた日又はその手続が行われないことが明らかになった日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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