税務法規集

国税通則法基本通達 59-2(過誤納があったものとみなす日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準還付予納額

要約

国税の予納額について、過誤納があったものとみなす日の判定基準

適用条件
国税の予納額の還付を受ける場合

国税通則法基本通達 59-2(過誤納があったものとみなす日)の条文本文

(過誤納があったものとみなす日)

 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる日に過誤納があったものとみなして還付する。

(1) 予納の目的となった国税が、法律の改正により直接納付の必要がないこととなった場合その法律の施行日

(2) 予納の目的となった国税が税務署長等の処分により減額された場合その処分に係る通知を発した日

(3) 予納の目的となった国税につき税額の確定手続が行われた場合又はその手続が行われないことが明らかになった場合その手続が行われた日又はその手続が行われないことが明らかになった日

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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