(最近)
1 法第59条第1項第2号の「最近」とは、おおむね6月以内をいうものとする。
ただし、同号の国税が法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる場合は、おおむね12月以内をいうものとする。
国税の予納額の還付特例における「最近」の期間定義
(最近)
1 法第59条第1項第2号の「最近」とは、おおむね6月以内をいうものとする。
ただし、同号の国税が法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる場合は、おおむね12月以内をいうものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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