税務法規集

国税通則法基本通達 59-3(国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定予納

要約

国税の確定予定日を経過しても確定しない予納額の過誤納としての取扱い

適用条件
国税の確定予定日を経過しても確定しない場合

国税通則法基本通達 59-3(国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い)の条文本文

(国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い)

 予納の目的となった法第59条第1項第2号に規定する国税が、その申出に係る国税の確定予定日を経過しても確定しないときは、税務署長等において、その確定が確実であると認められるものを除き、その確定予定日を経過した日に過誤納があったものとして取り扱う。

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