(国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い)
3 予納の目的となった法第59条第1項第2号に規定する国税が、その申出に係る国税の確定予定日を経過しても確定しないときは、税務署長等において、その確定が確実であると認められるものを除き、その確定予定日を経過した日に過誤納があったものとして取り扱う。
国税の確定予定日を経過しても確定しない予納額の過誤納としての取扱い
(国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い)
3 予納の目的となった法第59条第1項第2号に規定する国税が、その申出に係る国税の確定予定日を経過しても確定しないときは、税務署長等において、その確定が確実であると認められるものを除き、その確定予定日を経過した日に過誤納があったものとして取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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