(予納した国税の延滞税等の終期)
4 国税の予納をした場合において、その国税に延滞税又は利子税が課されるときは、その延滞税又は利子税の計算の終期は、予納をした日とする。
国税を予納した場合の延滞税又は利子税の計算終期を予納日に設定
(予納した国税の延滞税等の終期)
4 国税の予納をした場合において、その国税に延滞税又は利子税が課されるときは、その延滞税又は利子税の計算の終期は、予納をした日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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