税務法規集

国税通則法基本通達 59-5(現金納付に係る登録免許税の還付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付準用規定登録免許税

要約

登録免許税の現金納付後、登記等がされなかった場合の還付又は充当

適用条件
登録免許税を現金納付し、かつ登記等がされなかった場合に適用
備考
国税通則法第59条第2項を準用

国税通則法基本通達 59-5(現金納付に係る登録免許税の還付)の条文本文

(現金納付に係る登録免許税の還付)

 登録免許税の現金納付がされた場合において、その納付の目的とされた登記等がされないこととなったときは、法第59条第2項の規定を適用し還付又は充当をするものとする。

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