(現金納付に係る登録免許税の還付)
5 登録免許税の現金納付がされた場合において、その納付の目的とされた登記等がされないこととなったときは、法第59条第2項の規定を適用し還付又は充当をするものとする。
登録免許税の現金納付後、登記等がされなかった場合の還付又は充当
(現金納付に係る登録免許税の還付)
5 登録免許税の現金納付がされた場合において、その納付の目的とされた登記等がされないこととなったときは、法第59条第2項の規定を適用し還付又は充当をするものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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