税務法規集

国税通則法 第59条(国税の予納額の還付の特例)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付請求みなし規定予納額

要約

国税の予納額の還付請求の禁止および過誤納みなし規定

適用条件
納期未到来または確定が確実な国税を申し出て納付した場合
備考
納付の必要がなくなった場合は過誤納とみなして還付規定を適用する

国税通則法 第59条(国税の予納額の還付の特例)の条文本文

(国税の予納額の還付の特例)

第五十九条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。

 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの

 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税

 前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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