(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)
3 源泉徴収等による国税を、法定納期後納税の告知がされる前に納付した場合における法定納期限の翌日から納付の日までの期間は、法第60条第2項ただし書の「納期限までの期間」に含まれる。
源泉徴収等による国税を法定納期後納税の告知前に納付した場合の延滞税計算期間
(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)
3 源泉徴収等による国税を、法定納期後納税の告知がされる前に納付した場合における法定納期限の翌日から納付の日までの期間は、法第60条第2項ただし書の「納期限までの期間」に含まれる。
該当する裁決はありません。
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