税務法規集

国税通則法基本通達 60-3(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算延滞税

要約

源泉徴収等による国税を法定納期後納税の告知前に納付した場合の延滞税計算期間

適用条件
源泉徴収等による国税を法定納期後納税の告知前に納付した場合
備考
国税通則法第60条第2項ただし書に関連

国税通則法基本通達 60-3(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)の条文本文

(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)

 源泉徴収等による国税を、法定納期後納税の告知がされる前に納付した場合における法定納期限の翌日から納付の日までの期間は、法第60条第2項ただし書の「納期限までの期間」に含まれる。

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