(完納する日)
2 法第60条第2項の「完納する日」とは、国税の全額を納付する日をいう。この場合の納付する日には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日が含まれる(徴収法第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項、第116条第2項等)。
延滞税の計算における「完納する日」の定義
(完納する日)
2 法第60条第2項の「完納する日」とは、国税の全額を納付する日をいう。この場合の納付する日には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日が含まれる(徴収法第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項、第116条第2項等)。
該当する裁決はありません。
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