税務法規集

国税通則法基本通達 60-4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算相続分割承継

要約

相続により分割承継された未納国税に係る延滞税の計算方法

適用条件
未納の国税が相続により分割して承継された場合に適用。
備考
相続開始前に一部納付がある場合の按分計算について但書あり。

国税通則法基本通達 60-4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)の条文本文

(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)

 未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する