税務法規集

国税通則法基本通達 63-1(猶予期間内に納付しなかったやむを得ない理由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件納税の猶予

要約

納税の猶予期間内に納付しなかった場合の「やむを得ない理由」に故意又は重大な過失を含まないこと

適用条件
法第63条第3項括弧書に基づき、猶予期間内に納付しなかった場合の免除判定に適用。
備考
法第63条第3項括弧書を参照。

国税通則法基本通達 63-1(猶予期間内に納付しなかったやむを得ない理由)の条文本文

(猶予期間内に納付しなかったやむを得ない理由)

 法第63条第3項括弧書の「やむを得ない理由」には、納税者の故意又は重大な過失による理由は含まない。

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