(猶予期間内に納付しなかったやむを得ない理由)
1 法第63条第3項括弧書の「やむを得ない理由」には、納税者の故意又は重大な過失による理由は含まない。
納税の猶予期間内に納付しなかった場合の「やむを得ない理由」に故意又は重大な過失を含まないこと
(猶予期間内に納付しなかったやむを得ない理由)
1 法第63条第3項括弧書の「やむを得ない理由」には、納税者の故意又は重大な過失による理由は含まない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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