税務法規集

国税通則法基本通達 63-2(納付が困難と認められるもの)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義延滞税納税の猶予

要約

納税の猶予又は換価の猶予に係る延滞税のうち、納付が困難と認められるものの定義

適用条件
納税の猶予又は換価の猶予に係る延滞税の免除に関し適用
備考
法第63条第3項の規定に基づく

国税通則法基本通達 63-2(納付が困難と認められるもの)の条文本文

(納付が困難と認められるもの)

 法第63条第3項の「納付が困難と認められるもの」とは、納税の猶予又は換価の猶予に係る国税の延滞税のうち、その徴収をしようとする時において納付することができないと認められる延滞税の額をいう。

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