(納付が困難と認められるもの)
2 法第63条第3項の「納付が困難と認められるもの」とは、納税の猶予又は換価の猶予に係る国税の延滞税のうち、その徴収をしようとする時において納付することができないと認められる延滞税の額をいう。
納税の猶予又は換価の猶予に係る延滞税のうち、納付が困難と認められるものの定義
(納付が困難と認められるもの)
2 法第63条第3項の「納付が困難と認められるもの」とは、納税の猶予又は換価の猶予に係る国税の延滞税のうち、その徴収をしようとする時において納付することができないと認められる延滞税の額をいう。
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