税務法規集

国税通則法基本通達 63-11(期限が指定された場合の委託を受けた日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義期限納付委託

要約

納付委託において期限が指定された場合の「委託を受けた日」の定義

適用条件
納税者が金融機関に納付を委託し、あらかじめ納付日を指定した場合に適用。
備考
国税通則法第63条第6項第2号に関連。

国税通則法基本通達 63-11(期限が指定された場合の委託を受けた日)の条文本文

(期限が指定された場合の委託を受けた日)

11 法第63条第6項第2号の「その委託を受けた日」とは、納税者が金融機関に対し、あらかじめ納付すべき日を指定して納付を委託した場合には、その指定された日をいう。

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