税務法規集

国税通則法基本通達 63-10(弁済委託等の場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定徴収猶予弁済委託

要約

差し押さえた債権等の取立を委託した場合の納付期限の免除

適用条件
差し押さえた債権や有価証券の取立を委託した場合に適用。
備考
国税徴収法第67条第4項、国税通則法第63条第6項第1号を参照。

国税通則法基本通達 63-10(弁済委託等の場合)の条文本文

(弁済委託等の場合)

10 徴収法第67条第4項(差し押さえた債権の取立)の規定による弁済委託の場合(差押有価証券の取立委託をする場合を含む。)についても、法第63条第6項第1号の規定に準じて免除する。

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