(弁済委託等の場合)
10 徴収法第67条第4項(差し押さえた債権の取立)の規定による弁済委託の場合(差押有価証券の取立委託をする場合を含む。)についても、法第63条第6項第1号の規定に準じて免除する。
差し押さえた債権等の取立を委託した場合の納付期限の免除
(弁済委託等の場合)
10 徴収法第67条第4項(差し押さえた債権の取立)の規定による弁済委託の場合(差押有価証券の取立委託をする場合を含む。)についても、法第63条第6項第1号の規定に準じて免除する。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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