(その他これらに類する災害)
12 法第63条第6項第3号の「その他これらに類する災害」とは、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害をいう。
国税通則法第63条第6項第3号における「その他これらに類する災害」の定義
(その他これらに類する災害)
12 法第63条第6項第3号の「その他これらに類する災害」とは、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害をいう。
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