税務法規集

国税通則法基本通達 63-12(その他これらに類する災害)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義災害

要約

国税通則法第63条第6項第3号における「その他これらに類する災害」の定義

備考
国税通則法第63条第6項第3号に関連

国税通則法基本通達 63-12(その他これらに類する災害)の条文本文

(その他これらに類する災害)

12 法第63条第6項第3号の「その他これらに類する災害」とは、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害をいう。

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