税務法規集

国税通則法基本通達 63-13(納付することができない事由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外災害による納付不能

要約

災害による納付不能事由の定義。資金不足による納付不能は除外する

備考
法第63条第6項第3号に関連

国税通則法基本通達 63-13(納付することができない事由)の条文本文

(納付することができない事由)

13 法第63条第6項第3号の「納付することができない事由」とは、災害により、社会通念上、納付の行為ができないと認められる事情をいい、災害に基因して資金不足が生じたため納付ができない場合は含まれない。

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