(納付することができない事由)
13 法第63条第6項第3号の「納付することができない事由」とは、災害により、社会通念上、納付の行為ができないと認められる事情をいい、災害に基因して資金不足が生じたため納付ができない場合は含まれない。
災害による納付不能事由の定義。資金不足による納付不能は除外する
(納付することができない事由)
13 法第63条第6項第3号の「納付することができない事由」とは、災害により、社会通念上、納付の行為ができないと認められる事情をいい、災害に基因して資金不足が生じたため納付ができない場合は含まれない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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