(人為による異常な災害又は事故)
14 令第26条の2第3号(延滞税の免除ができる場合)の「その他の人為による異常な災害又は事故」とは、ガス爆発、交通の途絶、飛行機の墜落、船舶の沈没等をいう。
延滞税の免除対象となる人為による異常な災害又は事故の具体例
(人為による異常な災害又は事故)
14 令第26条の2第3号(延滞税の免除ができる場合)の「その他の人為による異常な災害又は事故」とは、ガス爆発、交通の途絶、飛行機の墜落、船舶の沈没等をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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